一日休めば、次の日2倍
5日休めば、5倍勉強
休んでも取り返したらええんや
はぁ~ しんど
準都市計画区域 5連発で頑張ります。
準都市計画区域は、
都市計画区域に準じて、街づくり…
いや、規制を入れるところ。
街づくりは、せえへん。
そやから、、「開発」、「利用」、「市街化」などを前提とした
都市計画は、すること出来ひんはず。
制限
2010年 問16 肢2
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。
×(開発はせえへんはず)
制限
2011年 問16 肢2
準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
○(利用はセえへんはず)
制限
2014年 問15 肢3
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
×(開発はセえへん)
制限
2015年 問16 肢2
準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
×(区域区分したら、市街化区域が出来てまう)
制限
2016年 問16 肢2
準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
×(防火地域も準防火地域も市街地における防火の危険を防除するからね)
今年、又復活か、もはや、ねた切れか。
う~ん。
とりあえずは、上の五つ覚えとこ
いろんな ご質問は
↓
カメ山君宛