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2018年8月12日日曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑥

あんたにもそんな権限はない
で。
大臣はん。

監督処分で
でもういっチョ

今日も、業法の過去問から

業法 監督処分
2017年 問29 肢2

国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。


ポイント
免許取消しは免許権者だけ。

答え 
×(大臣は、免許権者でも業務地の知事でもない)



堂々としとこ。

ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

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