カメ山君の受験奮闘記
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2018年8月12日日曜日
2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑥
あんたにもそんな権限はない
で。
大臣はん。
監督処分で
でもういっチョ
今日も、業法の過去問から
業法 監督処分
2017年 問29 肢2
国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
ポイント
免許取消しは免許権者だけ。
答え
×(大臣は、免許権者でも業務地の知事でもない)
堂々としとこ。
い
ろんな ご質問は
↓
カメ山君
宛
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