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2018年8月17日金曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑨

死んだら 終わり
縁起でもないけど

今日も、業法の過去問から

業法 宅地建物取引士
2017年 問44 肢3

個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。



ポイント
他の事由は、届出時に失効だけど、
死亡と合併は、その瞬間世からなくなります。

答え 
×(死んでまうねんから、死亡の時に失効やろな)



チーン

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カメ山君