カメ山君の受験奮闘記
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2018年8月17日金曜日
2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑨
死んだら 終わり
縁起でもないけど
今日も、業法の過去問から
業法 宅地建物取引士
2017年 問44 肢3
個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
ポイント
他の事由は、届出時に失効だけど、
死亡と合併は、その瞬間世からなくなります。
答え
×(死んでまうねんから、死亡の時に失効やろな)
チーン
い
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