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2012年8月23日木曜日

制限7 国土法①

「1・3・10より2・5・10へ
了解か?申し送るよ どうぞ(`・ω・´)」
by開発許可

「2・5・10より1・3・10へ
了解です。どうぞ( *`ω´)」
by国土届出

今回から国土法やってもたんど!!

開発許可の1・3・10って、
結局、その数字以上で許可がいるか要らないか
が肝よね。

同じように、というかそれ以上に、
2・5・10も、結局届出がいるか要らないか
なんよ。

~カメ山 今日の一歩~
【国土法① ~事後届出基準面積】
一定面積以上の
②土地の権利を
③対価を得て、
④移転設定する契約(予約含む)
  を締結した場合、
⑤権利取得者は、
  契約締結後2週間以内に知事に届出

①の面積は、以下のとおり。
(その数字以上の取引は原則届出)
・市街化区域     2,000㎡
・調整区域      5,000㎡
・区域区分なし    5,000㎡

・準都市計画区域  10,000㎡
・都市計画区域及び
 準都市計画区域
 以外の区域    10,000㎡ 

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