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2012年8月13日月曜日

制限2 開発許可②

オリンピック終わりやした。
さぁ、やんど。
まえ、開発許可やる前の、
区域分けで終わってたからな(-。-;

今回は、『開発行為』
に関して。
何でか。
「『開発行為』を行うときは、原則知事の許可」やから、
『開発行為』の定義分かっとかな話になれへん。

(亀田より)
そうそう、
このあとの様々な特例より、
開発行為とはなんぞ?
がイマイチの理解していないことが多いからね。
しっかり!!
開発行為に該当しなければ、
開発許可など必要となるわけがない。

(カメ山)
♫しゃー!!♫

~カメ山 今日の一歩~
【開発許可② ~開発行為】

『開発行為』=
建築物の建築又は、特定工作物の建設
目的での土地区画形質の変更


ここにいう特定工作物=
規模を問わず○○プラント(コンクリートプラント等)
規模を問わずゴルフコース
1ha(10,000㎡)以上の野球場・庭球場等のレジャー施設
1ha(10,000㎡)以上の墓園等

以下のようなことがいえる。
・建物、特定工作物の建築・建設目的がなければ、
 開発行為に該当しないので、開発許可は不要。
・1ha未満の野球場・庭球場建設目的も、
 開発行為に該当しないので、
 場所を問わず開発許可は不要。
・ゴルフ場建設目的は、規模問わず開発行為だが、
 小規模特例(=1、3、10次回以降説明)に
 該当すれば許可不要となる。
 

 
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