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2012年8月30日木曜日

制限11 宅造法

♫1・3・10
♫2・5・10
♫宅地造成1・2・5
♫てっててー♫

以上宅造法!!
ほかになし!!
(^o^)ノ < ほな、さいなら

(亀田)
きげんいいな。
でも、あんま、調子こいてっと…

(カメ山)
いや、直前ゆえ、
あんま、テンパらんよう
せんとあかんおもて…(^_^;)
電車ん中、
宅建本読んでる人増えたなー。
みな、スマホで
「カメ山ブログ」ちらつかせたってな(^_^)

ほな、宅造いくで。
結局は、「許可」のいる
宅地造成工事
と三つの「届出」だけやんね。



~カメ山 今日の一歩~
【宅造法  ~要点】
①許可
・工事規制区域で
 宅地造成工事するには、
 知事の許可

そこで
『宅地造成』
  ││
「宅地」にするため
 ・農地・森林・公園・道路以外の土地
  (農林公道は、宅地でない)
「宅地造成工事」
 ・盛1m、切2m、盛切2m、500㎡超

②届出
・「指定」後21日
(宅地造成工事後の規制区域指定)
・「転用」後14日
(宅地以外を許不要宅地に転用)
・「工事」前14日
(擁壁・排水施設の除却工事)


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