♫1・3・10
♫2・5・10
♫宅地造成1・2・5
♫てっててー♫
以上宅造法!!
ほかになし!!
(^o^)ノ
< ほな、さいなら
(亀田)
きげんいいな。
でも、あんま、調子こいてっと…
(カメ山)
いや、直前ゆえ、
あんま、テンパらんよう
せんとあかんおもて…(^_^;)
電車ん中、
宅建本読んでる人増えたなー。
みな、スマホで
「カメ山ブログ」ちらつかせたってな(^_^)
ほな、宅造いくで。
結局は、「許可」のいる
宅地造成工事
と三つの「届出」だけやんね。
~カメ山 今日の一歩~
【宅造法 ~要点】
①許可
・工事規制区域で
宅地造成工事するには、
知事の許可
そこで
『宅地造成』
││
「宅地」にするため
・農地・森林・公園・道路以外の土地
(農林公道は、宅地でない)
「宅地造成工事」
・盛1m、切2m、盛切2m、500㎡超
②届出
・「指定」後21日
(宅地造成工事後の規制区域指定)
・「転用」後14日
(宅地以外を許不要宅地に転用)
・「工事」前14日
(擁壁・排水施設の除却工事)
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