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2012年8月4日土曜日

業法17 免許・登録欠格者②制限能力者・犯罪者

(亀田より)
欠格者について、少しつっこんでみよう!
制限能力者・犯罪者の取り扱いね。
まずはそっから( ´▽`)

(カメ山)
ひぃ。
は、犯罪者の取り扱いって、
そんなもん、刑務所入っとけ
ちゅうねん!!
な~。
でも、ここは案外簡単なので、

~カメ山 今日の一歩~
【欠格者②~犯罪関係】
[制限能力者等]
・成年被後見人
・被保佐人
・破産者で復権を得ない者
 注)審判取り消し、復権後は直ちに可能
ポイント
・5年まつ必要なし
[犯罪者(刑罰に処せられた者)]
・禁錮・懲役は、犯罪名問わず処せられ5年アウト
・罰金は、宅背暴力のみ処せられ5年アウト
(宅建業法違反、背任罪、暴力犯罪)
 注)執行猶予期間中はアウト
   期間満了後は直ちにセーフ
ポイント
・科料・過料はセーフ
・業務妨害罪、過失傷害、過失致死傷は暴力罪でない
・執行猶予中はアウト
(欠格と取消は、表裏ゆえ執行猶予判決も免許取消)
・猶予期間満了すれば、直ちに可。
・控訴・上告中はセーフ

こんなもんかな(。-_-。)

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