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2012年8月4日土曜日

業法18 免許・登録欠格者③監督処分関係

(亀田より)
監督処分関係の
欠格事由のひっかけどうなってる?

宅建業者に対する処分は、
・指示処分
・業務停止処分
・免許取消処分
の三つあり、
そのうち、
欠格に該当するのは、
あくまでも、
「免許取消」だけ。
さらに、
免許取消でも、
欠格に該当するのは、
「不正、情状特に重い、業務停止違反」
のいわゆる三悪だけ。
ポイントはこの辺よね?

(カメ山)
ふぅ。
なんとか…

~カメ山 今日の一歩~
【欠格者③~監督処分】
ポイント(ひっかけ)
・欠格対象は、
三悪 
 1不正手段免許取得
 2業務停止対象で情状が特に重い
 3業務停止処分違反

取消
さらに
その役員も個人として免許5年アウト
主任者登録も5年アウト


だから、
◎業務停止処分の聴聞公示後に
 廃業・解散しても欠格ではない。
 その役員もセーフ
◎一年以上の休業、
 免許換えしない等で
 免許取消されても、欠格ではない。
 その役員もセーフ
◎三悪取消会社の
 政令で定める使用人はセーフ
 個人として免許も可能であり、
 主任者の登録も可能





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