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2012年8月7日火曜日

業法19 免許・登録欠格者④主任者登録欠格

なんかあれやな。今回のオリンピックは、
やたら、団体競技のメダルが多いよな。
個人競技種目でも、ダブルス、団体ようやるやんヽ(´▽`)/
ええな、みんなで喜びあえて…

わしな。
テレビ見てて、
あかん、あかん、
って思うねん。
勉強や!
って、思うも刹那、
急に孤独感が襲ってくんねん(´-`)
はぁ~あ(*_*)


(亀田)
おや?
柄にもなくセンチ…かい?
みんな孤独だよ。
テレビ見るかどうかで、
戦ってるよ。

免許・登録欠格も大詰め
がんばれ!

主任者の登録欠格の問題は、
肢の1,2単位だけど、
出題例は多く、
大変だ。
ただ、
その論点のほとんどは、
免許欠格者の論点引用だよ。
免許欠格者をしっかり頭に入れておけば、
それほど、難しくはないよね。
そこでだけど、
主任者に対する監督処分は、
しっかり認識しておこうね。

登録消除処分
事務禁止処分
指示処分
があることをしっかり確認しておけば、
なんらややこしくないよ。


(カメ山)
ひぃやぁ~や!(意味不明の掛け声)

わしの嫌いなのは、
未成年者だけや!
そこも頑張って、
主任者登録欠格、まとめるど!
って、
主任者欠格≒免許欠格者+α
なんだよな。
正確にいうと、
【欠格者①~全体像】
でまとめている、
[欠格者がいる法人]
・役員又は政令で定める使用人が
 欠格者である法人
[その他]
・5年内に宅建業に関し不正・不当な行為をした者
・不正・不誠実な行為をすることが明らかな者
なんかは重ならないけど、
試験で問われることないから。

免許欠格者は、主任者登録できない。
と覚えて、
+αの部分を確認しとくで。

~カメ山 今日の一歩~
【欠格者④~主任者】

・未成年者に関しては、免許と異なり、

 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、
 法定代理人に関係なく主任者登録できない。
 (なお、婚姻した者は、もはや成年である。)

・三悪で主任者登録消除処分は消除より5年アウト
  三悪=・不正手段登録・主任者証交付、
      ・事務禁止違反・登録のみで主任者でない者の
       の行為で情状が特に重い
      ・事務禁止違反

・その聴聞公示後に自ら消除した者は消除から5年アウト
 (相当理由ある時を除く)

・事務禁止期間中に自ら消除した場合、その禁止期間中はアウト


 
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