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2020年1月31日金曜日

オトボケ 改正民法講座⑤ 「インターネット解禁!!」

ああ、約款怖し…
や。

でも、約款使うほうも、それなりにちゃんとせなあかん。
改正民法
第548条の4(定型約款の変更)
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすること がある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2項
定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

今まで、頑なまでに
外来語は使わんかったんや。
頑なまでに…


民法で使われてたカタカナは、
順番記号の「イ、ロ、ハ…」と
単位の「メートル、センチメートル、パーセント」
唯一あったのが「ベランダ」
以上
だったんですよ。

とうとう登場「インターネット!!」

今まで、「電子情報処理組織」として、
(〇〇の使用に係る電子計算機と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)

なんて、解説までいれて頑張ってきたけど、

もう、来る黒船には勝てない…

タモリ、タケシ、サンマの正月BIGスリー英語禁止ゴルフ

もとおに終了してる!!

これからは、
マスト! デフォルト! 飛びかうんやろな…

きっと、トランプ大統領と電話会談で「一致」したな。







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カメ山君あて