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2020年1月27日月曜日

オトボケ 改正民法講座④ 「虫めがね 持ってきて!!」

今日はいきなり新条文から

改正民法
第548条の2(定型約款の合意)
 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

括弧書きの方が多いので、
それとって、もういっぺん確認
第548条の2(定型約款の合意)
 定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
で次に掲げているのが
① 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
② 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

う~ん
やっぱり怖わ。。。

「契約書の中身、これでええよな」
って言われたとき、うっかり
「よろし おま」
って答えたら、
契約書の隅から隅すべての条項までOKしたことになんのんちゃうか。

いや
「うちの店は『定型約款』使います」
って、入口に貼ってあるお店で何らかの契約したら、
読んでない条項までOKしたことになるよな。
怖い。。。
怖い。。。
怖い。。。

とにかく小ちゃい字も
虫めがね使こてでも、よく読まな。
第○条○○○…
てやつ

そういえば、
最近、こんな宣伝ポスター多いな…

売り上げNO1達成!!
○月〇日から〇月〇日の〇〇で○○製品のうち〇〇なもの中での売り上げ順位です。


合格率94%!!
成績上位○㌫内で、○月間継続した者の中で〇○を○○した者を基準とした合格率です。

とにかく携帯品は、虫めがねやで。
御意見も聞かせてね
 ↓
カメ山宛







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