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2020年1月20日月曜日

オトボケ 改正民法講座③ 「奢った金を取り戻せ!」

センセが担当する
LEC横浜校の
宅建講座始まって、
順調な感じで進んでるらしい。
その第一日目に大声で言ったんは、

「酔っ払って、前後不覚になって 奢ってしまったときは、
次の朝、奢ってやった奴から金を取り戻せ!」
やて

なんか、
センセ、若いときから
何回も「酔う」⇒「記憶失う」⇒「奢る」⇒「金欠」
の繰り返しやったんやて。
でも、民法勉強して、取り戻せるはずやって
考えたらしい。
たぶん認められるはずやと思いつつも、
民法のどこにも書いてなかったそうな。

明文化目指して署名まで集めて…

このたび、やっと明文化!!

改正民法
第3条の2(意思能力)
 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

やった~。

でも、

取り戻すには、もういっチョせなアカンことが…

勉強ばっかりしてきて

うことも記憶なくすことも

経験のない裁判官の前で

酔って覚えてない証明せなアカンみたいや…

裁判官、こう言うやろうな。

「ちょっと、意味わかんない」

無理や…

飲みすぎ注意!!