わいも、今年は(も)頑張るで。
で、避けて通れないのが
今年4月1日から変わる「民法」や。
ほぼどの試験も、改正後で実施されるさかい、
ちょっとずつ、勉強や。
いろんな場面で、改正あるけど、
今日は、「自由」について。
民法ちょっとでも、勉強したことある人はわかると思うけど
民法の大原則に「契約の自由」ちゅうのがあんねん。
でも、それ当たり前すぎて、明文がなかったんや。
今回、明記されたんやて。
改正民法
第521条(契約の締結及び内容の自由)
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
「うん」って言わんかっら、契約なんか成立せえへんねんて。
自由! 自由! 自由!
うん?
ちょ、ちょ、まって
なんか変な文言が...
「法令に特別の定めがある場合を除き」?
結局のところ、自由は制限されるって規定したかったんやろな。
へんな法律あった
放送法64条本文
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
そうか、そやから、みんな、いやがっても、契約させられて、
受信料払ってるんやな。
まぁっ、
わいは、カメやから、テレビなんかないし関係ないけど。