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2016年2月25日木曜日

宅建合格の 一. 弘法も、図を書かなければ…

宅建に関しては、2015検証は、一旦おやすみ。

宅建業法や制限に関して、また再開するから待っててや(^-^)

で、今日は、センセやわいの周りのいろんなお話。


LECでは、ものごっつい賢いスタッフや、講師の人が

テキストや模擬試験を作ってんねんて。

(センセもときおり顔を出すそうな。)

なかでも、K藤先生は絶句なんやそうや(゚o゚;;


スタッフのあいだで、

「この問題、94条2項の類推だけど、無過失まで要求されるのでは?」

「だっけな?ストレートに適用するときは善意しか要求されなかったけど…」

「うん、どうだっけ?ちょっと調べる!」

との会話を聞いたK藤先生は、

「単純な類推適用のときは、判例上、無過失まで要求されないよ。

ただし、権利外観法理ゆえに、無過失を要求する学説が有力だけど...

あぁ、ちなみに、110条と重畳的に適用するときは、判例でも無過失が要求されているよ( *`ω´)」

と違う書物を読みながら、助け舟…

せえの、みな、いっしょに

「あんたの 頭はどうなってんのや?」

「ちなみにまで言わんでええねん!なんやねん!その重い畳ちゅうのは?」


そんな、歩く六法全書のK藤先生は、

毎年、宅建試験を受けるんやて。

現場を知ることが大事なんやそうや。

何点ぐらい取るか?

そら、満点やろ。


ノン、ノン、ノー。

えぇ、なに、見かけだけ?









ここだけの話やで。

結構間違えはるらしい。。。

どうしてもミスしてしまうらしい。。。

歩く、六法全書やのに?

ほんまは、○○なんちゃうん(;一_一)

言い訳?

聞きましょ( ̄∀ ̄)

聞きまひょ、聞きまひょ( ̄∀ ̄)


「いや、問題用紙綺麗なまま持って帰って、

 いろんなとこで使わなきゃいけないから。

図も書かず、ラインも引かなかったら、どうしてもミスしてしまうね。」


ごもっとも!!

弘法が言うてはるで。

みな、よう聞いとこな。

宅建合格の

一.図を書くこと


そんな歩く六法先生とは真反対やけど、

うちのセンセ(亀田講師)、今日、

新宿Lタワーで、マン管のガイダンスやるんやて。

19:00よりです。