宅建に関しては、2015検証は、一旦おやすみ。
宅建業法や制限に関して、また再開するから待っててや(^-^)
で、今日は、センセやわいの周りのいろんなお話。
LECでは、ものごっつい賢いスタッフや、講師の人が
テキストや模擬試験を作ってんねんて。
(センセもときおり顔を出すそうな。)
なかでも、K藤先生は絶句なんやそうや(゚o゚;;
スタッフのあいだで、
「この問題、94条2項の類推だけど、無過失まで要求されるのでは?」
「だっけな?ストレートに適用するときは善意しか要求されなかったけど…」
「うん、どうだっけ?ちょっと調べる!」
との会話を聞いたK藤先生は、
「単純な類推適用のときは、判例上、無過失まで要求されないよ。
ただし、権利外観法理ゆえに、無過失を要求する学説が有力だけど...
あぁ、ちなみに、110条と重畳的に適用するときは、判例でも無過失が要求されているよ( *`ω´)」
と違う書物を読みながら、助け舟…
せえの、みな、いっしょに
「あんたの 頭はどうなってんのや?」
「ちなみにまで言わんでええねん!なんやねん!その重い畳ちゅうのは?」
そんな、歩く六法全書のK藤先生は、
毎年、宅建試験を受けるんやて。
現場を知ることが大事なんやそうや。
何点ぐらい取るか?
そら、満点やろ。
ノン、ノン、ノー。
えぇ、なに、見かけだけ?
ここだけの話やで。
結構間違えはるらしい。。。
どうしてもミスしてしまうらしい。。。
歩く、六法全書やのに?
ほんまは、○○なんちゃうん(;一_一)
言い訳?
聞きましょ( ̄∀ ̄)
聞きまひょ、聞きまひょ( ̄∀ ̄)
「いや、問題用紙綺麗なまま持って帰って、
いろんなとこで使わなきゃいけないから。
図も書かず、ラインも引かなかったら、どうしてもミスしてしまうね。」
ごもっとも!!
弘法が言うてはるで。
みな、よう聞いとこな。
宅建合格の
一.図を書くこと
そんな歩く六法先生とは真反対やけど、
うちのセンセ(亀田講師)、今日、
新宿Lタワーで、マン管のガイダンスやるんやて。
19:00よりです。