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2016年2月12日金曜日

批判が多すぎたので… まずは謝罪から…

どうやら、黒塗りがあまりにも不評でした。

申し訳ありません。

「さっぱりわかんねぇだろ」

「なんか、やましいこと隠してんじゃねぇか」

「そんなんだったら、公開なんかするな~」

はい、ごもっともでした。

改めて、謝罪するとともに、公開させていただきます。

2015-4-3
「Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、
その後、Cが買った甲土地を放置し、Bに占有を継続され
Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、
Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。」

はい、すみませんでした。隠していたところは、あえて、赤くしておきました。

すみません。小芝居やめて、本題に帰ります


ですよね。Bは時効取得したんやから、登記などいりません。

もちろん「○」

でも、別の話はもあり。

2007-6-4
取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

これも、もちろん「○」

時効取得したんやから、登記せなあかん。



「また、おまえ、言うてることちゃうやん~」

「時効が勝つんちゃうのん?」

「おんどれ自体 黒塗してもたろか!」

ひぃ~








そやから、

「前」と「後」の違いやん。。。

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