やっぱり分からん…
もう一回だけ、コピペしてみた
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
やっぱり分からん…
色を変えてみた。
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
目がチカチカするだけや…
センセに聞いてみた。
「日当たりがええかなと思い込んで借りた部屋が実は日当たりが悪かった」ちゅこと。
それ、よくわかる!
それを回りくどく言うと
「日当たりがいいと思って法律行為である賃貸借契約をしたけど、契約の基礎とした事情である日当たりに関して、良いという認識が真実に反していた」という錯誤
ギリギリわかる かな…
抽象的に言うと
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
また、分からへんやん…
まぁ、これは、一生ワイには理解できひんやろ。
それより、大事なのは、
改正民法
第95条(錯誤)
第二項
前項第二号(すなわち動機の錯誤)の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
その事情(日当たり「いいと思って借りた」)を表示してないと取り消しはできひんねん。
そして、無効ではなく、「取消し」
これに注意せなアカンみたいや
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