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2020年2月16日日曜日

オトボケ 改正民法講座⑧ 「悪いことした子には、小遣いあげへんで!!」

「契約不適合責任」(やっと覚えれた!)は、

今回の改正の目玉やし、よう出題されてたし、

ほかの科目(宅建業法)にも関連するので、

ちゃんと覚えとこな。

要約すると、
売買の目的物に、欠陥などがあって、
契約の内容に適合しないときは、
買主は売主に対して
①追完請求(修補請求など)
②代金減額請求
③契約解除
④損害賠償請求
ができるんや。
ちょい、細かいとこ突っ込むんやったら、
③の契約解除はその欠陥が軽微な時はダメ
④の損害賠償請求は、売主に責がないときはダメ
みたいや。

で、
もっと大切なことがあんねん

改正民法
第562条
第2項 

 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない

第563条
第3項 
 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない

って、そら、そやろ。

悪いことしたやつに、ご褒美はないで。

「悪いことした子には小遣いあげへんで!」って
いったときに、
さすがに「なんでやねん!!」って
文句言う子供おれへんやろうに…

リーダー自らが国民の皆様に丁寧な説明を果たしていく国やから、

今回の改正民法も、懇切丁寧に、当たり前のことも明記なんやろな。

まぁ、タチの悪い大人多いからな…

がんばろ!!
ご意見は