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2020年2月10日月曜日

オトボケ 改正民法講座⑦ 「え~と、その適合?なんちゃら請求権?」

え~と、そのなんちゃら請求権...

欠陥品買ったら、何ができるんやったかいな?

しばらくは覚えられへんから、コピペするわな。
改正民法
第562条(買主の追完請求権) 
 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

そう!「追完請求」
うん?「追完?」雰囲気はわかるけど...

あっ!具体例も書いてあった。
「目的物の修補」、「代替物の引渡し」又は「不足分の引渡し」か
なんとなくわかった!

品目間違えられたら、
「あきたこまちをコシヒカリに替えてくれ!」やな。
足りひんかったら、
「2㎏足りひんから、ちょうだい!」やな
って... そんなこと、法律に書かなあかんかな...
人として当たり前のような気がする...

いやや、なんかぎすぎすして...






  



ご意見↓
wachagona857@gmail.com

え~、ととと
ぎすぎすはおいておいて、
この追完請求は改正前は実は認められてなかったんですよ。
今回の改正で、目的物が建物なんかでも、
「修理してくれ」などの
追完請求が認められました。