改正民法
第166条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
給料債権とか、宿泊費の債権と飲食料の債権とか
1年、2年、3年、5年の短期で
時効消滅するものがいっぱいあったんやけど、
みんな廃止されて、
上の第166条で「知って5年」、「知らなくとも弁済期から10年」で統一されてるんやて。
この、4月1日の改正民法施行日に消える条文をチェックしてみました。
現行民法
第174条(一年の短期消滅時効)
次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権
(令和2年4月1日民法改正により廃止)
今までは、「来月の給料日に支払う」って、つけ飲みしたら、
1年逃げて踏み倒し完了やったんが、
これからは、5年か10ねんかかるから
ぐ~と、踏み倒しは減るやろな。
たぶん
悪どい踏み倒し野郎対策に苦慮する
銀座のママさん連合の要望なんやろな。
あっ、今回の民法改正の注意点見つけた
改正民法
附則10条4項
施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による
こら!だれや!この3月に駆け込みなんちゃら
やろうとしたのは!!
この大変な時期に!
お国から要請されて、飲食店の人は大変やのに!
それと
踏み倒すつもりで飲食すると
詐欺罪なんやて。
刑法
第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
10年刑務所やで~
逃げても、隠れてもアカン
0 件のコメント:
新しいコメントは書き込めません。