明日(正確には今日)の試験、
出かける前でも、試験会場着いてからでもいいから、
・賃貸借
・請負
・委任
・使用貸借
の契約の肝は確認しておこうな。
特に、一番上の「賃貸借」は、
借地借家法を踏まえて、
過去問、公式テキストの復習問題はやっておきましょう
ちなみに、今年の建物賃貸借は
またしても、「定期建物賃貸借」でした。
2017-12
肢4
A(貸主)B(借主)間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にAがBに契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる。
無駄に文が長いけど、いっていることは「そのとおり!」○
ガンバレルーヤ!!