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2015年11月16日月曜日

2015検証⑨ あぁ、日本語…

「今年は、というより、今年も法令上の制限で、

合否が決まった」

って、センセも言うとった。

「税金含めて、11問中、9点欲しかった」って。

ほぼ、教科書通りで、あんまりひねりもなかった。


「そんな中で、都市計画法の2問が難しかったかな」やて。

問15 肢4
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府
 県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。

答えは、○で正解肢

確か、仮設建築物は大丈夫だったような…って思うんやけど

「何人も」って、何人も…、ホンマに何人もか…って。

って思てもた。

都市計画法43条を要約すると

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、許可を受けなければ、建築物を新築してはならない。ただし、次に掲げる建築物はこの限りでない。
 ・都市計画事業の施行
 ・非常災害の応急措置
 ・仮設建築物
    など。


「何人も、仮設建築物等を除き、知事の許可なく建築してはならない。」
というのが、普通で、

例外いうときに、
「何人も、仮設建築物等は、知事の許可なく建築できる。」
こっちに「何人」はつけへんやろ。

普通。

日本語的に。

てきに(/ω\)。