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2013年12月27日金曜日

民法のきそ 未成年、成年被後見人のできること。 

《せんだ》





未成年者や成年被後見人を保護すんのん当たり前やけどな

相手のわいらも迷惑なことあんねんや。

大きい取引の時は、怖いから

「免許証見せて~や(`ε´)」とか

「成年被後見人でないことを証する登記事項証明書持ってきてもらえまっかm(_ _)m」

ってなんねん。


そうはゆうても、そんなもん、いちいち持ってきてもろとったら、商売ならえへんから、

「まぁ、ええか、べっちょない(大丈夫やろ)やろ」

ってなるわ。

取り消す、取り消さへん、は自由やし。


ほんでも、きっちりしとる人は、

何かにつけ、「免許証、登記事項証明書もってきて!」

ってなるわな。

弁当屋のおばちゃんが、「唐揚げあげとる間に、登記事項証明書とってきて」

風呂屋の番台で、「にぃちゃん、あんた、18歳やろ、おかぁちゃんと一緒においで」

って。

《カメ山》
おかしいやろ。

せっかく大学受かって、花の東京来て、

銭湯行くのに、おかん付きって…

一生彼女できひんわぃ!

唐揚げも、カラッ、カラッになるわぃ!



《せんだ》
まあ、最後まで聞かんかぇ。

なんぼガキでも、

小遣いは自由に使えるし、

お年玉もらうのは自由や。

それと、親から営業許可もろとったら、

その営業に関しては、契約できるねん。

例えば、不動産業の許可をもろたら、

土地の売買も、一回一回、親の同意はいらん。

成年被後見人さんも、日用品と日常生活は自由や。

取り消されへんから、こっちも安全や。

うん?、お年玉は取り消してほしいな。

「オッチャン、これやっぱりいらんわ(^-^)、返す(^-^)」

こんな奴おらへんな… 頭痛い…

【過去問】
宅建2010-問1-肢3
被保佐人については、不動産を売却する場合だけでなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。(×)

宅建2013-問2-肢2
営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。(×)


【民法】
第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2項 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


第6条 
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。


第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

第13条
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。