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2013年12月19日木曜日

民法のきそ 権利能力②

《カメ山》







なんか、巷で、

「攻撃的平和主義」だか、

「平和的軍国主義」だか、

流行っとぉけど。


一言突っ込んでええかな…

どっちやねん!


そのうち、徴兵されるやん(ω;`)

敵目の前にするやん(>_<)

積極的に鉄砲撃ってええのか(´・_・`)

あくまで、平和的に話し合うんか…

ミクス司令官!

どないしたらええんでっか?




《せんだ》






カメ山…

ちょっと、ちゃうやろ。

確か「消極的武力主義」やったような…

うん?…違うか…

まぁ、よう似たもんやろ。

それと、グレーは大事やさかいのぅ。

どっちにもとれるようしとかんと、

都合悪いこともあんねん。



ところで、

「権利能力なき社団(団体)」ってわかるか?

民法上は、権利能力ないんやけど、

まぁ、ちょこちょこ能力あんねん。

完全やないけど、権利認められることもあんねん。

そのへんは、どっちにもとれるようにしとけよ。

積極的平和主義とおんなじで、

平和なんか、戦争すんのか

権利あるんか、ないんか

え~、とっとっと…



《カメ山》
待って!!

わしがゆう!!

どっちやね~ん!!!



《せんだ》
話、本筋に行くで(^_^)

ほて、権利能力なき団体って、

代表者がいて、多数決が原則な団体でして
(「権利能力なき団体」って言葉は、偉い学者さんの造語らしい。)

マンション管理組合なんかが典型やんな。

確かマンション管理組合は、

管理組合法人やのうても、

管理費払わへん奴に

支払い訴訟起せたような。

訴訟に関しては、能力あんねん。

【過去問】
マン管2001年-問32
1管理組合は、管理組合法人か否かにかかわらず、民事訴訟において、
 原告又は被告となることができる。(○)

【民事訴訟法】
第29条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、
その名において訴え、又は訴えられることができる。

ちょい、話それたけど、

法人やのうても、権利・義務あることあんねん。

ただ、民法の問題では、「×」でええ。

それと、これは、マン管・管業では、必須の知識やけど、

訴訟起こせるのは、

かなり法人に近い団体って考えられてる管理組合本体だけやで。

理事会や自治会は、訴訟も無理やさかいな。

ほなな。

明日からも頑張るで。







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