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2013年7月4日木曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)② 重説2

専有部分は説明せなあかんけど、
共用部分は説明せんでええ…








どっちがどっちやったけ~
って なんねん(/ω\)

センセ曰く、
マンション追加事項で、
貸借に関係ないものは、
①敷地利用権の種類内容、
②共用部分(その範囲等)に関する規約
③管理費、
④修繕積立金に関する規約、
⑤建物・敷地を特定人に使用さす(専用使用権)規約
⑥管理費等につき特定人に関して減免する旨の規約、
⑦修繕記録
以上は、費用負担に関連深いんやて。
区分法をしっかり勉強したら、
ようわかるらしい。
そんで、賃借人は、
管理組合に対しては、支払い義務はないから、
あんまり関係ないらしい…

悩んでたら言われた…
「「マン管」の勉強が足らん!!」
って。

面倒くさいから、
・専有部分の制限(ペット禁止等)規約
・管理委託先の氏名・住所(管理人さんはどこの誰?)
は、貸借必要
と屁理屈なしで覚えしまえお(^_^)
あのセンセ
少ないほう覚えろ!
が口癖やからな(´-ω-`)

過去問
【2005-38-3】
区分所有建物の貸借の媒介において、
建物の区分所有に関する法律第2条第3項に規定する
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約
の定めがあるときは、
その内容を重要事項として説明しなければならない。
↑ ○(正解肢)

【2005-38-3改】
区分所有建物の貸借の媒介において、
建物の区分所有に関する法律第2条第4項に規定する
共用部分に関するする規約の定めがあるときは、
その内容を重要事項として説明しなければならない。
↑ ×(正解肢)

なんなりとどうぞ(・◇・)♪wachagona857@gmail.com