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2013年7月15日月曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)⑥ 重説6

この日だけは、覚えとかんと、
大変なことになる。
う~ん?
嫁はんの誕生日?
そんなもん忘れても、
その日が近づいてきたら、
騒ぎはじめよるから心配しなはんな(^.^)

昭和56年6月1日
この日だけはね。
新耐震基準施行の日
この日以降の基準は、
大変厳しいので、「耐震診断を受けた」場合でも、
重要事項としての説明は義務付けられてへん(`・ω・´)









しっかり覚えとこね。
歴史年号を覚えるんが
苦手やった人も、この日だけは。

過去問
【2011-32-2】
昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、
完成した建物の売買の媒介を行う場合、
当該建物が指定確認検査機関による
耐震診断を受けたものであっても、
その内容は説明する必要はない。
 ↑ ○(正解肢) そう56.6.1以降やもんね。

【2012-30-4】
昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、
当該建物について耐震診断を実施した上で、
その内容を説明しなけれればならない。
 ↑ × 確かに、56.6.1より前やけど、
    説明義務は、耐震診断を受けてあるときだけや

暑いけど、
熱中症注意して勉強頑張ろう
なんなりとどうぞ(・◇・)♪

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