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2013年7月19日金曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)⑦ 重説7

まず、有権者に対して訴えたいのは、
重説の問題で毎回問われているのは、
結局
37条書面との違いと、
売買と建物貸借の違い
これに尽きるということなのである。
by「怒り新党」!!
 
 
 
 
 


夏目ちゃん以下新党の方々(^.^)
日本の未来は
この党に託したいな~σ(´┰`=)
 
そこで
「住宅性能評価」
「建築基準法」
「私道の負担」
この三つを、
“新三大「貸借不要」”として認定します。

過去問
【2004-37-3】
売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、
住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項
に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、
その旨を説明しなければならない。
 ↑ (○正解肢) 売買やから説明

【2006-33-2】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項
に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、
その旨の説明が義務付けられていない。
 ↑ (○正解肢) 貸借やから不要


なんなりとどうぞ(・◇・)♪

wachagona857@gmail.com