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2013年7月9日火曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)④ 重説4

「貴公子」

様々な方につけられるニックネームや(´∀`)

例えば、
狂乱の貴公子


リックフレアー


ジャイアント馬場にデットリードライブで
コーナーポストから投げられる姿を思い出された殿方、
おぬし 通よのう(^.^)

マニアック過ぎてごめんなさい_(._.)_ 

宅建で
貴公子っていったら、
険負担
租公課負担
担保責任の定め

そう!
危 公 疵 

37条書面に記載(定めある時)して、
重説には記載不要なもの。

これも物件の決定的なもんなんやろ。
あえて、37条に記載しておけってことなんやろな。

「代金、借賃、支払方法、
 ○○の時期」=定めがなくとも37条書面へ
とともに、
「危険負担、公租公課、瑕疵担保責任」
 =定めがあるとき37条書面へ
重説なし!!

しっかり覚えてしまおう!!

過去問
【2000-39-2】
建物の売買の媒介において、
売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は、
その内容について重要事項として買主に説明しなければならない。
 
 ↑ これは、×

【2000-39-4】
建物の売買の媒介において、
買主が天災その他不可抗力による
損害を負担する旨の定めをする場合は、
その内容について重要事項として買主に説明しなければならない。
 ↑ これも×

【1997-37-4】
50万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項は、
法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。
もちろん↑ これも ×

願書出した?
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com

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