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2012年7月20日金曜日

業法9 重説⑤

(亀田より)
おえ、カメ山君、
重説も、あと区分建物の
追加事項まとめとけば、
ほぼ、過去問網羅でしょ。

せこく一つ残さないで、
まとめておきなさいな。


(カメ山)
センセ、
わしのブログでっせ!!
先に登場せんといてーな( 」´0`)」

で、もう、いっぱいいっぱいや。
あかん...
脳みそのキャパが...

(亀田より)
そんだけ、ゴタク言えんねんから、
大丈夫や。
ごちゃごちゃ言わんと、
まとめとけ、ダボが!!

ヒント言うといたるわぃ。
マン管も狙ってるカメ山君なら、
わかっとると思うけど、

費用負担するのは、
区分所有者のみであり、
賃借人は、賃貸人たる区分所有者に、
賃料は支払うものの、
マンション管理組合に対しては、
ゼニの負担は負わん。

敷地利用権、共用部分、管理費、
修繕積立金、修繕記録、
特定人使用、特定人減免、
以上すべて、ゼニ・金の問題よな。

ゼニ・金の問題ではない事項は、
専有部分制限と管理委託先
となると、貸借での追加説明事項は、
この二つだけよな。

(カメ山)
ダハぁ~、センセ、キャラ変わっとる...
てか、崩壊やん!
ダ、ダボって、あかんあかん!

やりますよ。
まとめますよ。
区分建物追加事項。

ただ、マン管は狙ってるだけやし、
区分法、苦手やから...

覚えるだけで出来そうなので、
とにかく覚えま~す。

~カメ山 今日の二歩目~
【重要事項説明⑤~区分建物】
①敷地利用権の種類・内容
②共用部分(範囲等)
③専有部分の利用制限等
④敷地・共用部分の特定者使用
⑤費用の特定者減免
⑥管理費用
⑦修繕積立金
 ※②~⑦は、規約(案含む)あるとき
 ※⑥、⑦は、滞納者、既積立あればその旨
⑧修繕記録
 ※記録あるときは
⑨管理委託先
 ※住所・氏名も

で、貸借あるのは、
③専有部分制限、⑨管理委託先だけ


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