LECで、今年最初の模擬試験受けてきた。
「最初」やのうて、「今年最初」
ちゅうとこが嫌やな(。-_-。)
その話は、改めて。
今日は、自売制限の続きというか、
一種というか。
瑕疵担保履行法についてまとめてみますわ。
個人的には、そんな難しくなく、
おいしいと思とんねんな。
(亀田より)
そだ。
おいしいよ。
で
自売8種規制というより、
瑕疵担保履行法も入れて、
9種規制として、
考えていたほうがいいね。
(カメ山)
うなうな。
この瑕疵担保履行法には、
住宅品質確保法も理解も欠かせないので、
そこもついでにまとめてまえ
♫てっててー♫
~カメ山 今日の一歩~
【自売⑨~瑕疵担保履行法】
・自売制限(宅建業者でない者が買主)
・新築住宅を販売する場合、
以下の資力確保措置が必要
A住宅販売瑕疵担保保証金の供託
or
B住宅販売瑕疵担保責任保険締結
・宅建業者は、買主に対し、契約締結までに、
以下の資力確保措置につき、
情報提供しなければならない
A供託の場合
⇒書面を交付して供託所の名称・所在地等を説明
or
B保険の場合
⇒保険証券又はこれに代わる書面の交付
・毎年9月末と3月末の基準日毎に、
当該基準日から、3週間以内に、
資力確保措置の状況を免許権者に届出
・基準日より、50日経過しても、
届出しない宅建業者は、
以降、新築住宅の販売ができない。
・供託手続きは、ほぼ、営業保証金と同様
・資力確保措置は、“重説” “37条書面”の対象
・瑕疵担保履行法にいう瑕疵とは、
住宅品質確保法にいう瑕疵であり、
その瑕疵とは、
「新築住宅(未使用かつ工事完了1年経過していない)
の構造耐力上主要な部分(基礎、柱等)及び
雨水浸入を防止する部分(屋根、外壁等)」である。
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