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2012年7月27日金曜日

深いぃ1 「予約」

(亀田)いつも、カメ山君の
トホホな、奮闘記の愛読
ありがとうございます。
試験に直接必要な知識は、
なんとか、カメ山君がまとめていますので、
右欄の「業法」なんぞクリックしていただき、
「~カメ山 今日の一歩~」
を追いかけてみてください。
私もチェック確認しています。

さて、ここで、私亀田が登場したのは、
法律的には少し深い話を
おりまぜようと考えています。
といっても、それほど、難しくはありません。
宅建試験においても、
役立ってくるものです。
気軽な感じで、
お付き合いください。

で、
初回は「予約」
前回のカメ山君のテーマでも出てきました。
宅建業者は、購入の予約をしていれば、
宅建業者でない者に売却できるという箇所です。
そこで、わいてくる疑問が
不確定なものを、一般消費者に売るなという規制ですが、
果たして、予約しておけば、確定的なのかということですね。
うん、ズバリ確定的。
法律的にいう「(売買)予約」というのは、
『売買の一方が、
相手方に予約完結権を行使した時から
売買の効力が生じる(民法556条1項)』として、
通常、買主である予約者が、効果発生の意思を
一方的に行えば、効果発生する契約のことをいいます。
要約すれば、「買主が欲した時に、売買となる」ということです。
???
言葉は耳慣れてるけど、そんな意味不明な契約は?
となりますが、
担保提供方法として、
利用されることがあります。
まぁ、買主の意思次第で効果発生なので、
ほぼ、確定的ということですね。
この意味合いから、
他の法令への応用も効きますね。

「面積基準に達した一定の土地の権利取得者は、
当該契約日(予約の場合は予約の時から)より、
二週間以内に国土利用計画法の届出をしなければならない。(正)」

上の赤字が
予約完結権行使の時から
とひっかけがありますよ


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