2012年7月10日火曜日
業法3 登録の移転と主任者証
約一年ぶりに、姫路に帰った。
新幹線で約3時間やし、案外すぐやね。
実家で、兄貴のニャン太ともばったり。
来月より、いよいよカメ山コンテル入社なんやて。
主任者の登録の移転もやってしまうんやと。
主任者証は、新たに兵庫県知事から発行となって、
証明写真取り直しと
8,000円の手数料をぼやいとった。
(亀田より)
えーとっとと。
カメ山君!
主任者証の交付を受けている場合の登録の移転は、
少し論点が加わるよ。
その辺りしっかりまとめておいて。
この宅建の主任者証というのは、
証明力の強い(運転免許証、パスポートと同等)
身分証明書になるんだよね。
そこを考えると、論点も見えてくるよね
(カメ山)
はい、もう何年もやっているので、
↑↑(自慢にならへんど!!)
ばっちりですよ。
~カメ山 今日の一歩~
【登録の移転と主任者証】
・登録の移転と同時に
旧(移転前)主任者証は失効
・移転先の知事から新たに
主任者証の交付を受けるが、法定講習は不要
・有効期間は、旧主任者証の残存期間
・新主任者証は、旧主任者証と引き換え交付
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