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2020年3月17日火曜日

オトボケ 改正民法講座⑫ 「中断再開は途中から」

なにかと「中止」、「延期」になって、いややな…
別に関連付けるわけやないけど、
時効の「中断」が変わるんやて。

ここで、問題
選抜の高校野球は中止になってもたんやけど、
野球の試合で
試合途中で雨が降って、
5回裏の攻撃中、降雨で中断されました。
雨がやんで、再開するときはどこから始まる?

うん?
そんなもん、5回裏からに決まってまんがな。
な。

では、もう一つ問題
民法の時効が中断したとき、
再開(再進行)はいつから始まる?

うん?
ゼロからまた始まるねん。
そこ、中断という日本語おかしいねん。

貸した金が
もう少しで時効消滅しそうになったら、
裁判おこして、裁判勝ったら、またゼロから進行するんや。

ちゃんとした日本語に合わせるように
改正します。

改正民法
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める

裁判おこすと、まず、たとえ10年経過(知ったときは5年)しても、
時効の完成が猶予されます
そして、裁判勝ったら、
新たにその進行を始める!

正確にはなったけど、いまいち、かたい日本語すぎる…

せっかく、英語解禁になったんやから、
「リスタート」でいいような気もする…







センセの講義は、
横浜も渋谷も中止、中断なくやっておりますよ。


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