予定どおりなんか、勉強進むわけがないやん…
でも、最後まであがくで。
民法の問題で、
「平成○年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。」
って、いうやつ…
この6年出題し続けられているので、今年も出るんやろな。
この類の問題は、2020民法改正を周知しようとしてんねんて。
で、試験での答えは、その民法改正で改正される条文は、
現在は規定されていないので「×」となるんやて。
うん?
2年後は、「○」やけど今は「×」なんや。
ポイントは、
・ちょい原稿ルール変えて、国民を混乱させる。
・定義設けて、国民を型にはめる。
・裁判官が考えた判例を条文化する。
そやから、
・今のルールと違う。
・「~とは、何々である、定義とする」。
はすべて、現行民法では、規定されてへんねん。
2012年出題
「物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨」
定義やん。
2013年出題
「意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨」
今は、錯誤無効やん。
「売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨」
今は、損害賠償と解除しかできひんやん。
「多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨」
定義やん。
2015年出題
「債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨」
今は、権利行使できるときから10年やん。
2016年出題
「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨」
今は、5%やん。
2017年出題
「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨」
今、民法上の書面による契約(合意)は、保証だけやん。
まぁ、基本的には「捨て」問題やけど、
4択の確率より、3択、2択にしたほうがあたりやすいやん。