宅建業法で一番多い引っかけ
「自ら貸主」
免許いらない
なんらの規制もない
罰則受けることはない
重説する必要はない…
分かっちゃいるけど引っかかる
近年も3年連続
宅建業法
2002年 問39 肢4
Aは、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。
○(自ら貸主 処分はない)
2005年 問40 肢4
貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。
○(Cは貸主)
2012年 問28 肢ア
建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。
×(自ら転貸も貸借)
2013年 問31 肢ア
A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。
×(自ら貸主 しなければならないものはない)
2015年 問38 肢ウ
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
×(自ら貸主 しなければならないものはない)
2016年 問26 肢4
Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
×(賃借人Bと賃貸借契約ということは自ら貸主)
2017年 問35 肢1
宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。
×(自ら貸主)
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