宅建・マン管・管業 受験する方々応援します。
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とある防犯専門家の話やけど、
泥棒に入られないようにするには、
やっぱり泥棒の気持ちに立つこと、いや(^^;)、泥棒の手口を知ること
なんやて。
やっぱり。
で、引っ掛けられないようにするには、
やっぱり、その手口を知っておくこと。
今回の手口は、
貸借は、貸借でも、「貸借媒介」
自ら貸借と違って、貸借媒介は、宅建業には当たるねん。
そやさかい、免許もいるし規制もある。
ほんでも、ちょいちゃうとこあるんや。
建築確認前でも、契約の仲介できるし、
重説でも、説明せんでええこといっぱいある。
でも、やっぱこれかな。
過去問
2015-28-ウ
宅建業者Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。
このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。
う~ん。
代理・媒介規制は貸借媒介にないねん。
ほな、×か…。うん(×)
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