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2016年8月8日月曜日

はやりの手口② 貸借...宅建業法7

わぁ~、わぁ~、

ブログ更新ストップごめんなさい。

あっと、言う間に願書締め切られたし、オリンピック始まってもたし...

普段はのんびり、一日中あくびばっかりしてるんやけど、






なぜが、このところ、猫の手も借りたいほどのてんてこまいでした(^^;)

猫が手をカメに貸借?

絵がおもろすぎるかな...


いや、この手口や!!
「借」

自己物件を貸借(賃貸、転貸)って免許いらへんやん。

ほんだら、なんぼ宅建業者でも、

自己物件を貸す行為は、宅建業法上の義務や規制は受けへんねん。


過去問
2013-31-ア
A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。

2015-38-ウ
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

自ら貸借で、「しなければならない」ことはないみたいです(/ω\)

どっちも「×」

センセの講座、またまた、開講ラッシュですし、

春からの講座も佳境やんです。

質問や問い合わせは、

遠慮なくね
 
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