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2016年8月18日木曜日

はやりの手口④ 「貸借」...宅建業法9

宅建・マン管・管業 受験する方々応援します。








ご質問等は遠慮なくね。
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wachagona857@gmail.com


夏休みがのうて、やや夏バテ気味や。

でも、気合い入れ直していかなな。

オリンピック見てみいな。

びっくりするで。

メダルいっぱいとったから?

いや、それもあるけど、

テニスの錦織さん。

メダル取って祝杯あげてると思いきや、

もう、アメリカかどっかでツアーの試合しとったった。

「ギョェ~!!」

さて、手口紹介続けますね。

「貸借」

ある意味、宅建業法はこの「貸借」との戦いや。

自ら貸借は、一切宅建業法の適用はないから、
 ・免許いらん
 ・重説等の義務はない
 ・罰則も処分もない

貸借媒介は、媒介規制と確認前の契約について規制がない。

それにそれに、
 ・重説や37条書面で記載事項が違うし、
 ・報酬計算も別モンになる。

そしたらや、逆に「貸借」このとこばこそ、手口予告のようなもんやろ。
絶対なんかやってくるはずや。


過去問
2015-32-3
建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を重要事項として説明しなければならない。

なんか、わけのわからへん法律(誰が作ったんや!)やけど、
売買の時はいりそうやけど、貸借の時はイランのんちゃうかな。
たぶん

(×)