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2016年6月22日水曜日

さらにふかして! 宅建業法2「宅地」

少しあいだ空いてすみませんm(_ _)m

貸借は、代理媒介するときは、取引やから免許がいるけど、

自己物件を貸借するときは、取引やないから免許はいらない。

なんとなく???となるけど、

仲介は、一発勝負ゆえに、悪い輩がうごめくこともあるんやて。

自分で賃貸したら、ずーと大家さんであり続けて、毎月コツコツしか儲けられへん。

そんな、コツコツ商売、こんな悪い奴がするとは思われまへんで。













こんな大家さん見たことないやろ。


で、今日は「宅地」

免許がいるのは、土地全てではなく、「宅地」だけ。

でも、その宅地は、宅建業法上は、かなり広く扱われてんねん。

目線は「儲かる土地」

日本の土地で高く売れるのは、「建物たてる目的」なんやて、

一反5万円の林が、別荘地としてなら坪5万円になるんやて。

そやから、

宅地は、

①「建物が立っている」土地

②「建物を建てる目的」の土地

③「建物を建てる地域(用途地域)」の土地

過去問
2015-26

都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。(○)
12の用途地域のうちの一つ工業専用地域や

都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。(×)
建物(種類問いません)建てる目的や