貸借は、代理媒介するときは、取引やから免許がいるけど、
自己物件を貸借するときは、取引やないから免許はいらない。
なんとなく???となるけど、
仲介は、一発勝負ゆえに、悪い輩がうごめくこともあるんやて。
自分で賃貸したら、ずーと大家さんであり続けて、毎月コツコツしか儲けられへん。
そんな、コツコツ商売、こんな悪い奴がするとは思われまへんで。
こんな大家さん見たことないやろ。
で、今日は「宅地」
免許がいるのは、土地全てではなく、「宅地」だけ。
でも、その宅地は、宅建業法上は、かなり広く扱われてんねん。
目線は「儲かる土地」
日本の土地で高く売れるのは、「建物たてる目的」なんやて、
一反5万円の林が、別荘地としてなら坪5万円になるんやて。
そやから、
宅地は、
①「建物が立っている」土地
②「建物を建てる目的」の土地
③「建物を建てる地域(用途地域)」の土地
過去問
2015-26
ア
都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。(○)
12の用途地域のうちの一つ工業専用地域や
ウ
都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。(×)建物(種類問いません)建てる目的や