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2016年6月11日土曜日

今日から全開! 宅建業法1「自ら貸借」

勉強が、だんだん佳境に入ってきた~

世の中騒がしいけど、

それはそれで、

こっちはこっちや(・ω・´)








宅建業法から始めます。よ。


「自ら貸借」することは宅建業ではないんや。

わかっていながら、なんか、悩ましいねん。

自己物件を貸す場合は、免許取る必要もないし、

もちろん重説する必要もないねん。

六本木に青山、赤坂、ほんでもって、虎ノ門に…

東京にいっぱいヒルズ持っててもやで。


14-26-イ
Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。(○)