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2015年12月21日月曜日

さてと、民法、取れる問題だけ やってみます

測る「測量士補」もええけど、

その前に

「今年の宅建「民法」なんとかできひんか?」の声あったので

とれた(本番では間違えたけど(/ω\))問題上げていきます。

今日は、例の「条文に規定あるものは~」ってやつ。

調べてみると、

正解肢が、現行民法規定で、

ほかの肢が、2~3年後改正されるっであろう

民法改正案の規定になってる。


聞いたところによると、

なんの利権かは知らんけど

民法改正推進グループが暗躍してるらしい。

自分らの研究成果を啓蒙するグループなんやけど、

その輩が、強烈に宅建試験にも食い込んでるらしい…












ほな、将来の民法も覚えなあかんのん?

て、なるけど、今の民法だけで手いっぱいやのに…

そこは、つきあったらあかん。日が暮れてまうさかい な。

原則、「捨て」や。

でも、

今年のは、なんとか行けたのでは?

(条文規定問題の手法)
① うそなし
② 定義なし
③ 具体的すぎるのなし
④ ①~③で切れなかったら、聞いたことある方

たまには、全文掲載

2015 
【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨
2 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨
3 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
4 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨

1は「うそ」、(手法①)
不法行為なら、20年もあるけど、確か債務不履行10年のはず

2は「具体的すぎる」(手法③)
借地借家と区分所有法には、確か一個ずつあったけど、
民法に公正証書規定は一切ないはず

3、4は迷うところやけど、
3の併存的債務引受は「聞いたことなし」(手法④)

よって、正解は残りの「4」ちゃうか?

ほんまに、そんなんでええの?

ええのもくそも、それしか手あれへんやん…