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2014年11月25日火曜日

消費税 こちらは予定どおり。

とりあえずは、消費税増税が先伸ばしされて、「ホッつ」やな。

でも…

来年4月1日には…

宅建士?

それも、4月1日なんやけど、

もう一個、4月1日から変わることあるねん。

消費税なんやけど、

いわゆる非課税事業者は、
今までは、報酬にみなし消費税率(8%×50%)
そやから…半分の
4%を乗せた額が限度額となる計算やったんや。

課税事業者やったら、
売買⇒(売買代金×3%+6万)×1.08
賃貸⇒賃料×1.08
なのに対して、

非課税事業者が
売買⇒(売買代金×3%+6万)×1.04
賃貸⇒賃料×1.04

となるわな。

けど、

けど、

4月1日から(そやから、宅建士最初の試験も)
非課税事業者の
みなし消費税率が不動産業は40%になってまうねん。
上乗せ分は、8%×40%で
計算すると、3.2%の上乗せとなるねん。

実際の報酬限度額は、

課税事業者が
売買⇒(売買代金×3%+6万)×1.08
賃貸⇒賃料×1.08
なのに対して、

課税事業者が
売買⇒(売買代金×3%+6万)×1.032
賃貸⇒賃料×1.032

売買3,000万円やったら、
(3,000万×3%+6万)×1.032
=96万×1.032
ワォ!
わし、純文系やから、微分や積分できひん!!

家賃12万円やったら、
12万×1.032
ワォ、ワォ!
そ、そろばん持ってきて~
トニー谷はん!!「たすけて~」ざんす。

今度の選挙は、これどないかしてくれる人に投票や(´;ω;`)

ちなみに、今年の本試験の報酬問題は、計算不要やった。
【問37】
ア Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告を
 した場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広
 告料金に相当する額を請求できる。
  ⇒依頼なく広告の別請求はあかん!
イ Aは売主から代理の依頼を受け、Bは買主から媒介の依頼を受けて、代金4,000万円の宅
 地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から272万1,600円、Bは買主から136万800円
 の報酬をそれぞれ受けることができる。
  ⇒「しさん」が12で、プラス6万、126万。その3倍とっとるやんけ!
ウ Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸
 借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主から
 それぞれ借賃の1.08か月分の報酬を受けることができる。
  ⇒それぞれとったら、倍になるっちゅうねん!

正しいものは一つもなし!!