LEC公式HP⇒こちら

LEC横浜校⇒こちら

ほかの部屋も ⇒ マン管部屋


2014年11月4日火曜日

公正証書等=公正証書?

11/15(土)
14宅建試験 本試験解説会
13:00~15:00横浜本校

センセが斬ります。
今年の宅建試験

まずは、分析からや。

そんで、前向こう!

来年初めての方もどうぞ(^_^)

報告もどうぞ(^_^)

で、その分析会でもやるかんもしれへん問題

「借々」
ここ数年、難問続き、ほて、借家はまた定借(定期建物賃貸借)や
これで5年連続(ここ10年で8回)
う~ん、この偏りはどないなんや?

公正証書でする必要はないけど、公正証書による等書面でせなあかんねん(つд⊂)

はよ、ゆうたら、「消防署」と「消防署の方」からの違い

それと合わせて、典型特徴がでた。
「書面でする」
「期間満了で当然終了(更新ない旨)を説明」
「一年未満とすることもできる」
今年の定借は簡単やったはずなんやけど、

宅建 2014本試験
【問12】 借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この間において「定期建物賃貸借」
という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものは
どれか。
1 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない
2 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物
 の賃貸借契約とはみなされない
3 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の
 満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
4 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の
 更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない
 旨の定めは無効となる。

う~ん、1、2、4が○やから…
「3」か…

書けば簡単やけど、その場で気づくかは…やっぱ、難しい…

モルタルで脚光あびた、マン管べやも更新しまっせ!

マン管は、「壁ドン」やで。



0 件のコメント: