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2014年11月17日月曜日

水道管理 出ました!!

二年連続で、国土利用計画法が「その他」扱いになってもた(´;ω;`)

奴さんの落胆を考えると...

なにせ、法令上の制限のトップバッター

20年、いや、30年以上の長きにわたって、その地位を不動としていたのに...



国土くんの嘆き
背番号、いや問題番号【問15】を今年もまた奪われてもた…

奪われただけやのうて、「その他法令」扱いや。4肢のうちの1肢になってもた。

去年は、なんとか正解肢は死守したんだけど

今年は、それも叶わんかった...

今後の身の振りを考え中(´・_・`)


代わって、躍進が「水道管理」や。

「水道管理」?

そう!! 水辺法律と道路法は「管理者」や!!

「水辺法律」?

水辺ゆうたら、「河川法」、「海岸法」、「港湾法」しかないやん(^_^)

合わせて、「水・道 管理!!」




水辺と道路は管理のおっちゃんが一番偉いねん!!

他の法律は、「知事」とか「市長はん」とか「なんとか長」がのさばってるけど(´;ω;`)

宅建2014本試験

【問22】

3 海岸法によれば、海岸保全区域内において

 土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、

 一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。

  そや!! 海岸管理のおっちゃんは偉いねん!!(○)


4 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において

 建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、

 一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。

  公園の管理のおっちゃんはそんな権限ないねん…(×)正解肢