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2013年11月13日水曜日

25年本試験検証 今年の借地・借家は...

最後に参考として問題上げてるけど、
今年の借地借家2問ともできてる人
ほとんどおらへんらしい...

まぁ、ここまで難問にせんでもな...
それに、借家は、去年に続きまた定期借家 




家かいな
芸ないな
ほて、借地の対抗要件のこまいyy判例...
勘弁したって~な。

ただ、問11の借家の方はなんとかいけたんちゃう。
知識いらん
1 ひょっとして、「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」?
2 原賃貸債務不履行解除⇒転貸人にも対抗可能
3 子亀の上に親亀は乗らへん
  (原賃借より、転借の権利のが大きくはならんやろな)
4 消去で「これや」



問12も消去でいけたか
1 ゴルフコース建物ないとこほとんどや
2 いやいや、「正当な事由」がいるって
3 ?
4 これは、設定者の承諾必要やろ
  当初の建物の保護は終わって、
  新建物しかも、期間超えるし...

ほな「3」しかないやん

ほんでも、これはキツイよ。



【問 11】 Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに賃貸(転貸)した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
 1 BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。
 2 Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
 3 AB間の賃貸借契約が期間満了で終了する場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸しているときには、BのCに対する解約の申入れについて正当な事由がない限り、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
 4 AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。

【問 12】 賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
 1 ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用される。
 2 借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。
 3 二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。
 4 借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。

次、制限・税行くで(^-^)