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2013年3月15日金曜日

気持ちやで。

おぅ、カメ山はん
「あと」「さき」わかるやなんて、
がいようなってきたのぅ。
(注)「がいよう」=「きちんと」
宅建の試験では、
時効完成と第三者の戦いで、
その第三者の登場時期が争点になるさかいのぅ。
時効完成の「あと」と「さき(まえ)」で
ぜぇんぜぇんちゃうがいのぅ。












(せんだ)
こんだ、わしと後先勝負すっこ?

(カメ山)


(せんだ)
取得時効でもういっちょな。
ちょいややこしいとこや

過去問
04-4-5】
A所有の土地の取得時効に関して、
Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、
Cの占有が20年を超えれば、
Cは20年の取得時効を主張することができる。
↑ ↑ ↑ ×賃借の意思では「所有権」の時効取得はないわ

【10-3-1】
土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、
土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。
↑ ↑ ↑ ×(正解肢) 賃借の意思でも、「賃借権」の時効取得はありでっせ

違いわかるよな。
賃借の意思で、
「所有権」は時効取得せえへんけど、
「賃借権」は時効取得することもある。
しゃ~から、下のほうの過去問は「×」や

実は、わし、この理論で、人助けしたんやで(^_^)

わしの上客の散髪屋の経営者なんやけど、
姫路駅前の古い駅前のビルの一階借りて、
店やっとぉ。
もう、30年以上ハサミ一筋の人や。

あるとき、
「せんだはん!!助けて~な
ビルオーナーが死んで、その息子が相続したんやけど、
そのクソ息子の野郎、
『うちの親父が、あんたに店舗貸してるなんて、
そんな事実あれへん。すぐ出でいってや!!
文句あんねやったら、契約書持ってきてや』
って、言うてきよったんや!
どうせ、追い出しにかかる口実なんやけど…
先代のビルオーナーは、懇意やって、
契約書なんか交わしてへん…」

わし、言うたった。
「べっちょない(^_^)
 家賃払うとるお事実あるやろ
 振込の証拠な」
たとえ、賃貸借契約の事実のうても、
賃借権の時効完成しとぉ(^_^)」

↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com

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