怒られてまうな。
雪の季節から、花粉、
来週には、桜やねんて。は、はやい…
横浜のクラスは、順調です。
宅建業法に入って、
今週は、重要事項と37条書面
改正もあるから、大変や。
ところで、重要事項は、覚えること山ほどあるけど、
出題は案外絞れるんや。
今日はまじめに一問
2017年 問33
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
2宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
3建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
4建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。
やっぱり、狙いは、37条書面との違いと建物貸借
簡単解説
1重説は買主だけで売主には不要
2?
3建物貸借では私道負担は不要
4天災負担は37条対象で重説には不要
答えは?の2番しかない
実は、この問題、昨年の全50問の中で、
合格者と不合格者の正解率の差が一番大きかった問題
べた過ぎる問題こそ、合否を分けんねんね。