わぁ、1月終わりや(/ω\)。
二月は逃げて、三月は去る でしたっけ?
とにかく早いわ( ̄◇ ̄;)
で、あっという間に4月
4月は、宅建試験の法改正基準日
今年は、宅建業法でやや多めの改正があんねん。
やったやんな。
前々回、一部執行猶予の話ししたけど、
一部って、片足やのうて、
懲役○年のうちの一部みたいや。
そやから、懲役2年やったら、1年ムショ暮らししたあと、執行猶予なんやて。
そやから、一部猶予されても、ムショ暮らしはするので、5年待ちになるみたい。
で、
今日の話は、宅建業者のこと。
この4月から、宅建業者は、たとえ他の宅建業者から損害を受けたとしても、
営業保証金や弁済業務保証金から還付受けられへんようになんねんて。
試験も一応気をつけとこな。
そやけど、そやけど…
いま、全国の供託所とかハトやウサギの保証協会は大変なんとちゃうかな。
4月から還付できひんようになる業者が、駆け込んできて、
今のうちに、還付してもたれ~
って、なってるに違いないで。
多分修羅場や。
死人が出てるかもしれへん(><)
「おんどれ、先こっちやろがぇ!!」
「われこそ、何ゆうとんどぇ~!!」
「そっちは、べっちょないんちゃうんこ!!」
「しまいめに、奥歯ガタガタいわしたんど~」
あぁ~、怖(><)
みんな、4月までは、近寄らへんほうがええと思うで。
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