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2016年11月14日月曜日

金だけじゃない… ちょっと、古典すぎ…


毎年、文が長く、読みづらく、難しい「借地借家法」が

あまりにも古典的で、

「えっ?、それでええのん?」ぐらい簡単だったんやった。

権利関係が「簡単」と思ったのも、このへんが要因かも。

まず、問11借地
肢1
Bから乙土地を甲建物所有目的で賃借した Aが甲建物を所有していても、
建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、
Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、
Aは借地権を対抗することができない

そや、嫁はん名義や息子名義やったらあかんねん(/ω\)

悲しいけど、「○」、正解肢や。



ほて、問12借家
肢2

建物賃貸人Bが建物賃借人Aに対し、本件契約の解約を申し入れる場合、甲建物の明渡しの条件として、一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、Bの解約の申入れに正当事由があるとみなされる

確かに、正当事由の一因やけど、

世の中、銭だけやあらへん。







もちろん、「✖」、正解肢や。







って、あんたに言われても…

2問とも間違うわけにはいかへんかった…