毎年、文が長く、読みづらく、難しい「借地借家法」が
あまりにも古典的で、
「えっ?、それでええのん?」ぐらい簡単だったんやった。
権利関係が「簡単」と思ったのも、このへんが要因かも。
まず、問11借地
肢1
Bから乙土地を甲建物所有目的で賃借した Aが甲建物を所有していても、
建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、
Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、
Aは借地権を対抗することができない。
そや、嫁はん名義や息子名義やったらあかんねん(/ω\)
悲しいけど、「○」、正解肢や。
ほて、問12借家
肢2
建物賃貸人Bが建物賃借人Aに対し、本件契約の解約を申し入れる場合、甲建物の明渡しの条件として、一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、Bの解約の申入れに正当事由があるとみなされる。
確かに、正当事由の一因やけど、
世の中、銭だけやあらへん。
もちろん、「✖」、正解肢や。
って、あんたに言われても…
2問とも間違うわけにはいかへんかった…