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2016年5月30日月曜日

どうやら、消費税が… この文化世界に向けて発信!!

しばしの

更新怠慢お許しを。














それにしても、

世の中の動きは早いよな。

テレビつけるたびに

謝る人がコロコロ変わってて…

いつ、ワイのとこにくるか気が気でないで。

そんな かんな 心配しているうちに。

消費税増税の引き延ばしがされるとかで。

あいつらのこっちゃ、また、言うこと変わりよるさかい、

「増税」の「引延」の「撤回」とかっていいだすかもしれへんけど

いちおう、一ちゃんの偉いさんがゆうたからな(*^_^*)。

でも、ワイの本音は、「引延」やのうて

「消費税増税撤回」、いや「消費税そのものの廃止」が理想や。

こんな文読みとうないもん(/ω\)。

消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二から第六までの規定に準じて算出した額に百八分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。

こんなもん、外国の偉いさんの前でいうたら、二度と伊勢海老とか松阪牛とか

日本に食いに来てくれへんで。

通訳も不可能やろうしな。

偉いさんの話だけやない。

これ、」厄介なことに、ほとんどの宅建業者の標識のしたに掲示してあるんやで。

ほんで、守ってますよ(*^_^*)って

って…





「な。お客さん。うちら、ちゃんと、制限額守ってまっしゃろ」


だ、騙されへんで。

精査したるさかいの~

2,000万の土地の仲介手数料の限度が、

2,000万×3%+6万円で「66万円」

税込で71万2,800円也~!

ほんだら、免税事業者は、

その71万2,800円にまず、百八分の百を乗じ「66万円」

仕入れにかかる消費税等相当額(66万円の3.2%)である「2万1,120円」を合計して、

「え、ひゃくにじゅうえん???」

え~x、、えと }}p%((・´)##”&、ご、ゴメン、

ご覧の皆様、番組の途中ですが、諸事情により精査は終了させていただきます…

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