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2015年10月21日水曜日

2015検証② 貸借ひっかけ。

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激務は減ることなく仕事し、あれだけ勉強したけど…

微妙な点数…

ほて、会社では、

「またかいな。まぁ、来年もあるし。」

「そんなことより、先週からの積み残しの案件、あれ、どうなってるんや?」


ちょっとは、ねぎらえ~! 嘘でもええから「よう、頑張った!」っていえや!!







誰かて、そんなもんやて。検証続けるで。

予想されたけど、「貸借」ひっかけ。ひどかったな~

まず、「貸借媒介」

問28 ウ
Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない

✖や。貸借媒介書面不要やもん。汚ね~っ!

問38 ウ

Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない

✖や。自ら貸主…規制なんて一つもないもん。 汚ね、ちゅうか えぐぅ

問31 ア

宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。

違反や。貸借に建基なしと見せかけておいいて、「宅地貸借」や。
ひっかけのひっかけ か それって禁じ手やん…

ほてみんな、個数問題やし(´;ω;`)







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